就労ビザ申請代行
ご依頼の流れ
外国人スタッフの採用が決まったら、1日も早く現場で稼働していただくため、最速で就労ビザの申請を行います。 お申し込みから就労ビザ申請完了までは最短5日(平均10日)程度。書類の回収などは当社が直接スタッフと行いますので、ご安心ください。
無料相談・お見積もり 企業さまの情報、内定者さまの情報、就業予定業務等についてヒアリングさせていただきます。 ご相談内容に基づいて、お見積もりをお出しします。
お申し込み お見積もりに基づき、発注いただける場合には契約書の締結をさせていただきます。
必要書類回収・申請書類作成 必要な書類の回収を行い、書類の作成を進めさせていただきます。
入国管理局への申請 契約内容に基づき、弊社行政書士が入国管理局にて在留申請の取次ぎを行います。 書類作成のみの場合には書類をお渡しします。認定証明書が入国管理局から到着し次第、ご報告いたします。
在留資格や企業様の規模などによって必要な書類は異なります。例えば、在留認定申請の場合は下記のような書類などが必要です。
当社の場合、外国人スタッフへの書類の説明や回収などのやりとりも代行させていただきますので、ご安心ください。
●企業さま側で必要な書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
・登記事項証明書
・直近の年度の決算文書の写し
●外国人スタッフ(内定者)側で必要な書類
・大学等の卒業証明書
・専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
●当社で用意する書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・雇用理由書(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。プロである私達にお任せ下さい。)
報酬額一覧表
対応件数によって料金は異なりますので、事前にお見積もりをお出しします。
●在留資格(就労ビザ)
日本で活動する全ての外国人は、その活動に応じた「在留資格(就労ビザ)」の取得が必要です。在留資格は、全28種類(平成30年4月現在)に分類されます。
●在留資格”認定”証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。ビザの取得に関して、日本から発行される推薦状のようなものです。
●在留資格”変更”許可申請
在留資格変更許可申請とは、日本国内にて在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けるためのものです。
●在留資格”更新”許可申請
在留期間更新許可申請とは、在留資格を有して在留する外国人に付与されている在留期間を更新する場合の申請です。法務大臣に対して在留資格の更新許可申請を行い、日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断された場合は、新たな在留期間を付与されます。